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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3865●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/03/09
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3865 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第159条2項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第159条 2 第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判におい て査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この 場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第一号又 は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶 の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。) 」とあるのは、「第17条の2第1項第一号(拒絶の理由の通知と 併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定 不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定 不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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