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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3865 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第159条2項
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●特許法 第159条
2 第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判におい
て査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この
場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第一号又
は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶
の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)
」とあるのは、「第17条の2第1項第一号(拒絶の理由の通知と
併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定
不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定
不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる
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