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【宅建プレミアム2024】No.804:Lesson17-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson17 請負 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題16】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で2回出題・重要度★★★) 請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て) を建築させた場合において,AがBから完成した建物の引渡 しを受けた後,Cに対して建物を譲渡したときは,Cは,そ の建物の瑕疵について,Bに対し損害賠償の請求をすること ができる。           (平成7年【問10】肢3 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [「C」ではなく「A」が,損害賠償を請求できる。] そもそも,請負人「B」と, 注文者Aから建物を譲り受けた「C」には, 直接の“契約関係がない”。 したがって, 「C」は,「B」に対して, 瑕疵(種類・品質に関する契約不適合)を理由とする 損害賠償の請求をすることはできない。 (通常… 「B」に対して請求ができるのは,「A」である!)                       【正解×】 《模範図》  (請負人)B→A(注文者・譲渡人)         ↓譲渡         C(譲受人)   ※ 請負の当事者はAとBなので,AがBに請求できる。 《保坂塾テキスト[vol.2] 168ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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