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過去問マシンガン:Lesson17 請負
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民法の規定及び判例によれば,
【問題1】~【問題16】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で2回出題・重要度★★★)
請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)
を建築させた場合において,AがBから完成した建物の引渡
しを受けた後,Cに対して建物を譲渡したときは,Cは,そ
の建物の瑕疵について,Bに対し損害賠償の請求をすること
ができる。
(平成7年【問10】肢3 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[「C」ではなく「A」が,損害賠償を請求できる。]
そもそも,請負人「B」と,
注文者Aから建物を譲り受けた「C」には,
直接の“契約関係がない”。
したがって,
「C」は,「B」に対して,
瑕疵(種類・品質に関する契約不適合)を理由とする
損害賠償の請求をすることはできない。
(通常… 「B」に対して請求ができるのは,「A」である!)
【正解×】
《模範図》
(請負人)B→A(注文者・譲渡人)
↓譲渡
C(譲受人)
※ 請負の当事者はAとBなので,AがBに請求できる。
《保坂塾テキスト[vol.2] 168ページ参照》
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