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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3867●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/03/11
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3867 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:著作権法 第93条の3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●著作権法 第93条の3(放送等のための固定物等による放送同 時配信等)  第92条の2第1項に規定する権利(放送同時配信等に係るもの に限る。以下この項及び第94条の3第1項において同じ。)を有 する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し、その 実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送 同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の 許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得 た実演(当該実演に係る第92条の2第1項に規定する権利につい て著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長 官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名 称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その 他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるも のの公表がされているものを除く。)について、当該許諾に係る放 送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができ る。 一 当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第93条第1項 の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送同時配信 等 二 当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信 等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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