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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3867 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第93条の3
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●著作権法 第93条の3(放送等のための固定物等による放送同
時配信等)
第92条の2第1項に規定する権利(放送同時配信等に係るもの
に限る。以下この項及び第94条の3第1項において同じ。)を有
する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し、その
実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送
同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の
許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得
た実演(当該実演に係る第92条の2第1項に規定する権利につい
て著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長
官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名
称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その
他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるも
のの公表がされているものを除く。)について、当該許諾に係る放
送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができ
る。
一 当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第93条第1項
の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送同時配信
等
二 当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信
等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受
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