(2018年7月4日第40号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーhirokiです。
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1.利用者が600万人は存在する免除制度。
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7月になると国民年金保険料の免除の季節になるんですが、なぜかというとこの時期になると申請すれば来年6月まで免除が適用になります。
6月になると前年所得が確定する時期なので7月以降の免除は前年所得で判断されます。
なお、前月6月までに免除申請した人は前々年所得で判断されます。
平成26年4月からは過去2年1ヶ月以内の滞納期間まで遡って免除にすることも可能になったので、前々年所得以前の所得まで判断される事もあります。
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※注意
学生の人が利用する学生特例免除に関しては「4月以降に申請して翌年3月まで」全額免除にします。
平成26年4月からは最大で過去2年1ヶ月以内と翌年3月まで学生免除が使えます。
ちなみにこの学生納付特例免除は一般的に所得が低いという理由で利用されている「申請による全額免除」と違って、
将来の老齢基礎年金額には反映しません。
納付を猶予してる考えなので、就職したら納付してくれるだろうという事で年金額には反映させてません。
あと、平成17年4月から始まった若年者猶予特例という全額免除もありますが、この免除も年金額には反映しません。
この若年者猶予特例は本来は30歳までの制度でしたが、平成28年7月からは50歳まで延長されました。
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さて、この国民年金保険料免除はほとんどの人は全額免除者です。
全額免除という事は全く保険料を支払う必要が無いという事ですね。
全額免除ではなくても、その保険料の一部を支払う一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の人がいますがほとんど居ません。
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