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Vol41.保険を超えた制度を可能にした国民年金保険料免除が作られた理由と、その役割と仕組み。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年7月4日第40号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーhirokiです。 ーーーー 1.利用者が600万人は存在する免除制度。 ーーーー 7月になると国民年金保険料の免除の季節になるんですが、なぜかというとこの時期になると申請すれば来年6月まで免除が適用になります。 6月になると前年所得が確定する時期なので7月以降の免除は前年所得で判断されます。 なお、前月6月までに免除申請した人は前々年所得で判断されます。 平成26年4月からは過去2年1ヶ月以内の滞納期間まで遡って免除にすることも可能になったので、前々年所得以前の所得まで判断される事もあります。 ーーーー ※注意 学生の人が利用する学生特例免除に関しては「4月以降に申請して翌年3月まで」全額免除にします。 平成26年4月からは最大で過去2年1ヶ月以内と翌年3月まで学生免除が使えます。 ちなみにこの学生納付特例免除は一般的に所得が低いという理由で利用されている「申請による全額免除」と違って、 将来の老齢基礎年金額には反映しません。 納付を猶予してる考えなので、就職したら納付してくれるだろうという事で年金額には反映させてません。 あと、平成17年4月から始まった若年者猶予特例という全額免除もありますが、この免除も年金額には反映しません。 この若年者猶予特例は本来は30歳までの制度でしたが、平成28年7月からは50歳まで延長されました。 ーーーー さて、この国民年金保険料免除はほとんどの人は全額免除者です。 全額免除という事は全く保険料を支払う必要が無いという事ですね。 全額免除ではなくても、その保険料の一部を支払う一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の人がいますがほとんど居ません。

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  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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