こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.遺族年金は女性が圧倒的に受給者になる。
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遺族年金受給者の人はどの年代も受給する可能性のある年金ですが、相対的に高齢者の人が受給するケースが多く目にします。
高齢になると亡くなられる場合も増えてくるので当然ではありますが、特に受給者は女性の方が圧倒的に多いです。
もちろん男性でも遺族年金の受給者になれるのですが、やはり女性の方が長生きするパターンが一般的だからですね。
平均寿命でいえば男性は81歳、女性は87歳。
しかし平均寿命は今の0歳児の場合なので、既に歳を重ねている人は実際は平均余命というものを見るのが適切です。
平均余命は今その時点で何歳の人が、今後何歳まで平均で生きるかを見るものですが、65歳の人であれば男性は84歳、女性であれば90歳となっています。
女性であれば平均して90歳の時代に突入しています。
ちなみに、平均寿命でいえば女性が80歳に到達したのは昭和60年であり、男性は平成25年に80歳にようやく到達しました。
女性が80歳平均寿命になってからは人生80年という事が場が流行りだし、また、人生80年時代においては60歳で定年するのではなくて65歳までは働くべきであるという考え方が主流になっていき、それが厚生年金の支給開始年齢60歳から65歳までの引き上げに繋がっていきます。
その間は継続雇用などで働き続けるのが望ましいという考え方になっていきました。
あと、結婚年齢にしても年齢が妻の方が年下であったりしますからね。
どうしても遺族年金受給者の数は女性の方が多くなりがちです。
なので遺族年金は女性が受給してるものというイメージがあります。
まあ、遺族年金は男性が受給するにはちょっと女性より厳しいという面があるのも原因ではありますが…^^;
さて、60代以上になると自分がこれからどのくらい老齢の年金を貰えるのかという事に関心が強くなりますが、それと同時に関心を持たれるのが「もし配偶者が亡くなった場合はどのくらいの遺族年金が受け取れるのか」という点です。
はやり遺族年金も重要な老後資金としての役割があるので、ある程度把握しておいた方がいいです。
よって今回は、老齢の年金を受給中の人が亡くなった場合の遺族年金について考えていきたいと思います。
高齢の人が受給する遺族年金はほとんどが遺族厚生年金なので、亡くなった方の厚生年金記録でその金額は人それぞれバラバラになります。
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