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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3871 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第160条1項
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●特許法 第160条
拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に
付すべき旨の審決をすることができる。
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●審査への差し戻しについて規定
●1項 査定を取り消した場合、審判官は事件について自ら審決を
する権限を有することはいうまでもないが、必ずしもすべての場合
に特許すべきかどうかについて自ら審決をする必要はなく、審査に
差し戻すこともできることを注意的に規定(青本)。
a.査定が取り消される場合(青本)
1)審判の請求が妥当であり、拒絶査定を維持することができない
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