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【宅建プレミアム2024】No.807:Lesson18-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson18 賃貸借 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題48】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★) 賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に,Bが 乙建物を所有する場合において,AB間で賃料の支払時期に ついて特約がないときは,Bは,当月末日までに,翌月分の 賃料を支払わなければならない。           (平成26年【問7】肢4 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [民法上の原則は,“後払い”である。] 民法上, 建物&宅地の賃貸借契約における賃料は, “当月分を当月末払い=後払い”で支払うのが原則である。 (実務では,前払いのケースが多いが,あくまでも “民法上の原則は後払い”なので注意しよう!) 建物を所有する目的で 土地を賃借している本問の契約は, “宅地”の賃貸借契約であり,上記のルールが採用される。 ところが, 賃料の支払時期について特約がないにもかかわらず, “当月末日までに,翌月分の賃料を支払う”とされており, 本問の記述は“前払い”となってしまっている。                       【正解×】 《保坂塾テキスト[vol.1] 174ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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