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【宅建プレミアム2024】No.808:Lesson18-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson18 委任 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題21】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★) Aが,A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合(A 及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。),不動産の ような高価な財産の売買を委任することになるので,AはB に対して委任状を交付しないと,委任契約は成立しない。           (平成14年【問10】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [委任契約は口約束でも成立する。委任状がなくてもOK!] 不動産のような 高価な財産の売買を委任する場合であっても, 委任状の交付は,必ずしも必要とされない。 委任契約は,当事者間の “意思表示の合致(口約束でもOK!)”があれば, 委任状の交付がなくても成立するからである。                       【正解×】 《保坂塾テキスト[vol.2] 190ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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