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過去問マシンガン:Lesson18 委任
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民法の規定及び判例によれば,
【問題1】~【問題21】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で出題ナシ・重要度★★)
Aが,A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合(A
及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。),不動産の
ような高価な財産の売買を委任することになるので,AはB
に対して委任状を交付しないと,委任契約は成立しない。
(平成14年【問10】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[委任契約は口約束でも成立する。委任状がなくてもOK!]
不動産のような
高価な財産の売買を委任する場合であっても,
委任状の交付は,必ずしも必要とされない。
委任契約は,当事者間の
“意思表示の合致(口約束でもOK!)”があれば,
委任状の交付がなくても成立するからである。
【正解×】
《保坂塾テキスト[vol.2] 190ページ参照》
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