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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3876 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第17条の3
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●意匠法 第17条の3(補正後の意匠についての新出願)
意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送
達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠
登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手
続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意
匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意
匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面
をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適
用があるものとする。
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