こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
本日は早速事例から入ります。
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1.65歳前は少ない年金だったけども65歳以降は一気に増額。
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◯昭和35年6月1日生まれのA子さん(令和6年に64歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html
15歳年度末の翌月である昭和51年4月から昭和54年8月までの41ヶ月間は厚生年金に加入(第1号厚生年金被保険者)して働く。
この間の平均標準報酬月額は13万円とします。
退職し、20歳になる昭和55年4月までは何も年金に加入する必要はなかったですが、昭和55年5月からは国民年金への強制加入となりました。
(6月1日生まれなので、新しい年齢に到達するのは5月31日となり5月が誕生月になるため、5月から強制加入し保険料納付義務が生じます)
昭和57年4月までの24ヶ月間は未納にしていましたが、昭和57年5月にサラリーマンの男性と婚姻し昭和59年7月までの27ヶ月間は任意加入はしませんでした(カラ期間にはなる)。
昭和59年8月から昭和61年3月までの20ヶ月は任意加入して納付しました。
昭和61年4月からはサラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)なども国民年金強制加入となり平成5年2月までの83ヶ月間は国民年金第3号被保険者として保険料は納めなくても納めたものとして基礎年金額に反映。
平成5年3月から62歳到達月の前月である令和4年4月までの350ヶ月間は厚生年金に加入しました。
平成5年3月から平成15年3月までの121ヶ月間の平均標準報酬月額は30万円とし、平成15年4月から令和4年4月までの229ヶ月間の平均標準報酬額(賞与も含む)は32万円とします。
(昭和55年5月から60歳前月の令和2年4月までの480ヶ月間が老齢基礎年金に反映する期間)
A子さんは60歳以降も継続雇用で62歳まで働く事になっていました。
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さて、A子さんの生年月日を見ると62歳になる令和4年5月31日に老齢厚生年金の受給権が発生します(1年以上の厚年期間があり、全体で10年以上の年金受給資格期間がある場合)。
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