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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3878 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第64条
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●商標法 第64条(防護標章登録の要件)
商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を
表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において
、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品
又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の
使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商
品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又
は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登
録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務
を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合におい
て、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役
務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標
の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定
役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務
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