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【宅建プレミアム2024】No.810:Lesson19 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson19 不法行為 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題35】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で2回出題・重要度★★★★) Aが,その過失によってB所有の建物を取り壊し,Bに対し て不法行為による損害賠償債務を負担した。この場合,Bが, 不法行為による損害と加害者を知った時から1年間,損害賠 償請求権を行使しなければ,当該請求権は消滅時効により消 滅する。           (平成12年【問8】肢3 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [消滅時効の期間は,「1年間」ではなく,「3年間」である。] 不法行為による損害賠償請求権(原則の場合)は, 被害者Bが損害&加害者を「知った時」から “3年間(1年間…ではない!)”を経過すると, 時効によって消滅する。                       【正解×】 《保坂塾テキスト[vol.2] 194ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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