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第427号/経営者保証解除の新制度が3/15開始

『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎
吉田猫次郎メールマガジン (「まぐまぐ」有料版0001370151) 『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 [第427号] 2024年3月10日配信 (毎月10日、20日、30日定期発行) [登録料金] 528円/月(消費税10%込み) (=1配信あたり税抜き160円) ============================================================= [もくじ] ・経営者保証=社長の連帯保証を解除する方法(3/15より新制度開始) ・雑記 ------------------------------------------------------------- 3月15日より、 「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」 というのが始まります。3種類あります。 https://www.cgc-tokyo.or.jp/info/juyou/keieisyahosyouhuyou_0216.html 既に2月頃から各地の信用金庫、地方銀行などでダイレクトメールが 発送されていたりするので、ご存知の方も多いかもしれませんね。 要件は、従来の経営者保証解除(後述)と較べてだいぶユルいです。 具体的には、このように書かれています。 ・直近の決算において代表者への貸付金等がなく、 ・かつ、役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額 ・直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である) ・直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではない 財務的には上記4つを満たしていなければなりませんが、 それにしても、ずいぶん緩和されたことは明らかです。 なにしろ、つい1-2年前までは、純資産(自己資本)の比率が20%以上で なければならず、かつ、営業利益(経常利益ではない)が使用総資本との 比率で10%以上なければ、審査のテーブルに乗せることすら困難だったのです。 それが今回は営業利益ではなく経常利益です。つまり、雑収入(助成金など) を含めた利益で良いとされているのです。自己資本も、パーセンテージに ついては言及されておらず、とにかくマイナス(債務超過)でなければ 審査を進めてもらうことが可能となります。 これでまた一段と、経営者保証解除が加速化されそうですね。 ・・・ただ、この波に乗ることができない会社も多いかと思います。 (債務超過、赤字体質、社長への貸付金が多い会社など) こうした会社は、焦らず、年数をかけて、自社の数字を改善していくしか 経営者保証解除への道はないと思います。 方法論自体は、だいぶ整ってきました。 以下、無料版メルマガで記載したものをコピペしますので、 ご参考になれば幸いです。 ---------------------------------------------------- 時代は大きく変わりました。

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