吉田猫次郎メールマガジン (「まぐまぐ」有料版0001370151)
『倒産危機は自力で乗り越えられる!』
[第427号] 2024年3月10日配信 (毎月10日、20日、30日定期発行)
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[もくじ]
・経営者保証=社長の連帯保証を解除する方法(3/15より新制度開始)
・雑記
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3月15日より、
「保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」
というのが始まります。3種類あります。
https://www.cgc-tokyo.or.jp/info/juyou/keieisyahosyouhuyou_0216.html
既に2月頃から各地の信用金庫、地方銀行などでダイレクトメールが
発送されていたりするので、ご存知の方も多いかもしれませんね。
要件は、従来の経営者保証解除(後述)と較べてだいぶユルいです。
具体的には、このように書かれています。
・直近の決算において代表者への貸付金等がなく、
・かつ、役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額
・直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)
・直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではない
財務的には上記4つを満たしていなければなりませんが、
それにしても、ずいぶん緩和されたことは明らかです。
なにしろ、つい1-2年前までは、純資産(自己資本)の比率が20%以上で
なければならず、かつ、営業利益(経常利益ではない)が使用総資本との
比率で10%以上なければ、審査のテーブルに乗せることすら困難だったのです。
それが今回は営業利益ではなく経常利益です。つまり、雑収入(助成金など)
を含めた利益で良いとされているのです。自己資本も、パーセンテージに
ついては言及されておらず、とにかくマイナス(債務超過)でなければ
審査を進めてもらうことが可能となります。
これでまた一段と、経営者保証解除が加速化されそうですね。
・・・ただ、この波に乗ることができない会社も多いかと思います。
(債務超過、赤字体質、社長への貸付金が多い会社など)
こうした会社は、焦らず、年数をかけて、自社の数字を改善していくしか
経営者保証解除への道はないと思います。
方法論自体は、だいぶ整ってきました。
以下、無料版メルマガで記載したものをコピペしますので、
ご参考になれば幸いです。
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時代は大きく変わりました。
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