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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3879 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第14条の3
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●実用新案法 第14条の3(訂正に係る補正命令)
特許庁長官は、訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。)
の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細
書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれか
に該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した
訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正を
すべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載
されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合
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