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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3880 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第162条
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●特許法 第162条
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、
その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書
、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官に
その請求を審査させなければならない。
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(1)審査前置制度について規定
(2)(趣旨)拒絶査定不服審判において拒絶査定がくつがえるもの
の大部分が拒絶査定後に補正があったことによるものであるという
事情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に
再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし
、審判の促進を図る(青本)。
⇒ 従来は、拒絶査定に対する審判事件は、すべて審判官の合議
体が審判すべきものとされている。その場合、審判官は、出願内容
の理解から取り組まなければならず、そのため審判事件の処理に長
時間を要している。ところが、審判請求の際、明細書等について補
正が行われている場合は、査定をしたときとは出願の内容が変わっ
ており、もとの審査官が見ればすぐに特許してもよいような場合も
ある。そこで、審判請求の際に明細書等について補正が行われた場
合は審判の前にもとの審査官に再び審査をさせれば、もとの審査官
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