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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3880●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/03/24
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3880 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第162条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第162条  特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、 その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書 、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官に その請求を審査させなければならない。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)審査前置制度について規定 (2)(趣旨)拒絶査定不服審判において拒絶査定がくつがえるもの の大部分が拒絶査定後に補正があったことによるものであるという 事情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に 再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし 、審判の促進を図る(青本)。  ⇒ 従来は、拒絶査定に対する審判事件は、すべて審判官の合議 体が審判すべきものとされている。その場合、審判官は、出願内容 の理解から取り組まなければならず、そのため審判事件の処理に長 時間を要している。ところが、審判請求の際、明細書等について補 正が行われている場合は、査定をしたときとは出願の内容が変わっ ており、もとの審査官が見ればすぐに特許してもよいような場合も ある。そこで、審判請求の際に明細書等について補正が行われた場 合は審判の前にもとの審査官に再び審査をさせれば、もとの審査官

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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