(2018年6月20日第38号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
前回は厚生年金基金と老齢の年金の支給の仕方を書きましたが、つまりは本来は日本年金機構が支払うはずの報酬比例部分の老齢厚生年金を代行して支払って、なおかつその上に手厚い保障を上乗せして支給してるわけであります。
厚生年金基金に加入してる人は普通に厚生年金保険料を支払うんですが、その一部の保険料は基金に支払われます。
この保険料を「免除保険料」と言います。
基金により異なりますが(といっても令和現在存在する基金は5基金)、平成17年4月から現在は2.4%~5.0%の間の保険料を支払います。
厚生年金保険料は18.3%なので、例えば基金の免除保険料率が5%だったなら、18.3%-5%=13.3%が国に支払うべき保険料。
5%は基金に回す。
だから一般の厚生年金加入者と同じ保険料を支払うけども、基金には上乗せ年金とか更に加算年金があるから有利な給付を受けてるわけです。
より高い上乗せがあるところほど、免除保険料だけでなく他に追加で独自に会社が保険料を負担したりします。
さて、今日は厚生年金基金と日本年金機構から年金貰ってる人が在職したら年金額はどうなるのか?っていう話です。
前回、前々回で申し上げましたが基金に加入したら本来は日本年金機構が支払う報酬比例部分の年金は基金が支払います。
その残りは日本年金機構が支払います。
在職中の人(厚生年金加入中を意味します)は月給与と月年金額の総額によっては、年金額も停止されますがその中身はどう支給するのか見ていきたいと思います。
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1.基金と厚生年金期間のある人の年金額。
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◯昭和24年6月20日生まれのA男さん(令和6年は75歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html
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