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第338号.20歳前障害による障害基礎年金の所得制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金を貰っていた人の事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.20歳前の障害に対して障害年金を出す事は本当は無理とされていたが… ーーーー 20歳になると日本に住んでる人は日本人だけでなく、外国人も必ず国民年金の被保険者として、少なくとも60歳までの480ヶ月間は保険料納付義務が生じます。 国民年金に加入している最中に、万が一病気や怪我で働くのが困難になるような事態になると、国民年金から障害基礎年金という強力な年金が保障される事があります。 「保障される事があります」というのは病気や怪我を負えば必ず支給されるのではなく、初めて病院に行ったのがいつなのか、過去の保険料納付はどうなのか、提出してもらった診断書は障害年金の等級に該当しているかなどの確認すべき事があるからです。 これのどれかの条件が揃わなければ障害年金は支給されません。 なお、国民年金から支給される障害年金は障害基礎年金という定額年金(令和6年度は2級816,000円、1級は102万円)ですが、国民年金加入中に初診日がある場合に対象となる年金です。 そして、その初診日の前々月までの年金保険料を納めなければならない期間の3分の1を超える未納がないのであれば、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日という)から3ヶ月以内の状態(現症という)の診断書を書いてもらって、障害年金を請求して1級か2級に該当すれば障害基礎年金の支給が始まります。 このように病気や怪我で働くのが困難になったからといってすぐに支給が始まるのではないので、注意が必要であります。 ▼ さて、国民年金から支給される障害基礎年金の中にはちょっと特殊なケースもあります。 それは20歳前にすでに障害がある人の場合です。 20歳前はすでに就職して厚生年金に加入している人を除き、まだ年金に加入する時ではないので、初診日があっても過去の年金保険料を確認する事はありません。 年金は保険なので、本当は年金保険料を払って自分の力で万が一に備えていないと年金を貰う権利は発生しないものですが、例外的に20歳前に初診日がある場合は20歳以降になると障害基礎年金を請求する事ができます。 例えば16歳の時に大きな障害を負った場合はそれから1年6ヶ月経過した日は17歳6ヶ月ですが、この場合は20歳になった時に障害基礎年金を請求して受給する事ができます。 20歳前から障害基礎年金を受給する事はできません(20歳前から障害厚生年金2級以上が受給できる人は障害基礎年金も受給できる)。 なお、20歳前の人は市役所からの手当て(特別児童扶養手当や障害福祉手当等)があるので、それで支援を受ける事になり、20歳以降は国民年金からは主に障害基礎年金で保障される事になります。 また、19歳で障害を負った時は20歳6ヶ月が1年6ヶ月経った日ですが、その時は20歳6ヶ月以降に請求が可能です。

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