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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3881 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第65条
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●商標法 第65条(出願の変更)
商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更
することができる。
2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又
は審決が確定した後は、することができない。
3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項の規定は、第
1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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