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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3883 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第163条1項
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●特許法 第163条
第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審
査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の
2第1項第一号又は第三号」とあるのは「第17条の2第1項第一
号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第
一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求
前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
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(1)審査前置の手続に対し、審査に関する規定を準用することにつ
いて規定
(2)1項 前置審査における準用条文
a.特48条
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