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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3883●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/03/27
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3883 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第163条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第163条  第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審 査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の 2第1項第一号又は第三号」とあるのは「第17条の2第1項第一 号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第 一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求 前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 ‥‥ ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)審査前置の手続に対し、審査に関する規定を準用することにつ いて規定 (2)1項 前置審査における準用条文 a.特48条

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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