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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2024/3 第30回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠に係る
意匠登録であることのみを理由とする意匠登録無効審判は、当該
意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に
限り、これを請求することができる。
●<回答>●
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