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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3886 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第163条2、3項
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●特許法 第163条
2 第50条及び第50条の2の規定は、前条の規定による審査に
おいて審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した
場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17
条の2第1項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる
場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知
をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2第1項第一号
(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限
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