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*憲法の改正について

行政書士試験絶対合格するぞ!
  • 2024/03/19
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*憲法の改正について 日本国憲法第96条第1項は、日本国憲法の改正のためには、「各議院(衆議院・参議院)の総議員の3分の2以上の賛成において、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

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