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(5)相続分

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2024/03/29
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(5)相続分 相続分とは、各相続人が相続財産全体に対してもつ権利義務の割合をいい、指定相続分と法定相続分があります。 被相続人が遺言によって相続分の指定をしていた場合(指定相続)には、その指定通りに相続分は決まりますが、この指定がない場合には、相続人の範囲と相続分を民法で規定しています。(法定相続)   

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