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代襲相続

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2024/03/30
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代襲相続 相続の開始以前に相続人の死亡、相続人の欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する。相続人に代わって相続することを代襲相続と言い、代襲相続する人を代襲者と言う。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しない。 ただし、相続開始後に子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続排除事由を偽装した場合においては贈与税を課税する。 相続人が子の場合 - 代襲者は孫、曾孫、玄孫と続く

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