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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3892 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第164条2項
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●特許法 第164条
審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨
の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取
り消さなければならない。
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準
用する第53条第1項の規定による却下の決定をしてはならない。
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