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Vol40. 国民年金だけでは年金が少ないから国民年金基金に加入した場合の給付事例と仕組み。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
ーーーー 1.定額の年金しかない国民年金第1号被保険者の年金に上乗せの年金。 ーーーー 前回まではサラリーマンが加入する厚生年金基金の話でしたが、厚生年金基金はもう事実上廃止された制度なので、前回までの話を一通り覚えておけば大丈夫です。 本日は、自営業とかフリーターのように自ら保険料を納める国民年金第1被保険者には年金をより多く受け取るための基金は無いのか?という話です。 そういう国民年金第1被保険者が20歳から60歳(任意加入合わせると65歳まで)まで完璧に40年間国民年金保険料納めても65歳から年額816,000円(令和6年度に68歳以上の人は813,700円)にしかならないです。 そういう人達が少しでも年金額を増やすための制度によく、「付加年金」という年金は話題にはなりますよね。 市役所で申し込んで月々の国民年金保険料に更に400円多く納めると、将来200円×付加保険料を納めた期間の年金が受け取れます。 例えば、300ヶ月付加保険料を納めたら、200円×480ヶ月(上限)=年額96,000円になります。 付加年金はいつできたかというと、昭和45年10月からです。 国民年金は誰が保険料納めても同じ定額の年金だから、更に手厚い年金をという事で付加年金が導入されました。 できた当初は付加保険料は350円(付加年金は180円×納付月数)だったんですが、昭和49年1月からは付加保険料が400円(付加年金は200円×納付月数)となって現在まで変わりません。 付加年金は積立方式の年金なので、一般的な公的年金と違って物価変動はしません。 だからもう50年も歴史がある年金なのですが、ずっと同じ金額水準が続いています。 年金は元々は積立方式から始まったものですが、このように経済成長して人々の賃金や物価が上がった時にそれと連動するわけじゃないので、どんどん現役の人たちの生活水準と年金受給者世代の生活水準に差ができてしまいます。 そうなると将来の生活保障としての年金の役割を果たさなくなる恐れがあるので、早い段階から積立ではなく現役世代の保険料からその時の年金受給者に年金を送るという賦課方式(昭和29年改正時からですが、ほぼ賦課方式に変わったのは昭和48年改正)に変わっていったのです。 例えば厚生年金保険料は保険料率で取っているので、現役世代の給料が上がれば自動的に年金受給者へ年金として払う保険料は高くなりますから、現役世代と年金受給者世代の生活水準に差が拡大しないようになります。 よって、ほとんどの国は賦課方式を採用しています。 ▼ にしても、付加年金を見てみると非常に少ない年金ですよね^^; まあ…2年で元が取れるからおトクとはよく言われますが、元を取るよりその時その時の生活資金を充実させないとなかなか苦しいのではと思います。 そこで今日は国民年金基金についてです。 この国民年金基金は国民年金第1号被保険者の年金にさらに上乗せするために設けられた基金です。 国そのものが運営してるのではなく、厚生労働大臣の認可を受けた公的な法人。 各都道府県にある「地域型」と各職種を対象とした「職能型」と2つの国民年金基金がありますが、加入する基金が違うからといって給付や掛け金に違いがあるわけではないです(平成31年4月1日からは事業運営の効率化のために全国国民年金基金となりました。一部の基金は除く)。 加入に興味がある場合は、

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  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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