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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3894 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第21条
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●意匠法 第21条(存続期間)
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出
願の日から25年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願
の日から25年をもつて終了する。
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(1)1項 関連意匠の意匠権を除いた通常の意匠権の存続期間の終
期について規定
a.「意匠登録出願」の日から「25年」をもって終了
b.(令和元年改正)「設定の登録の日から20年」→「意匠登録
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