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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3895 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第164条3項
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●特許法 第164条
審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨
の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取
り消さなければならない。
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準
用する第53条第1項の規定による却下の決定をしてはならない。
3 審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求につ
いて査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなけ
ればならない。
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