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目次
1.東京地裁の旧統一教会側への過料の決定から思うこと
2.法テラスの援助制度はすべての財産を奪われた被害者への救済への第一歩
3.念書に署名させられたことによる1審、2審の敗訴判決が覆される可能性が出てきた
4.司法の場でも、宗教被害に関する風化が進んだのではないかの弁護士の指摘
5.あとがき~西山ファーム事件と逃亡
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文科省庁は旧統一教会に対して行った7回にわたる質問権行使の一部について報告しなかったことに対して、東京地方裁判所は過料10万円の決定をしました。これにより、旧統一教会に初めて行政罰の決定がなされました。
(中略)
それは、まさに教団が霊感商法などを行う上で勧誘トークで使う「因果応報」(悪い行いをすれば、自らに悪い報いがやってくるの意)が自らの身に訪れたことになった結果になっていると感じています。
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