こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
ーーーー
1.老齢厚生年金受給者が死亡した場合の遺族厚生年金は死亡者の年金額の4分の3?
ーーーー
60歳以降になり、過去の厚生年金記録により老齢厚生年金を受給する事になるわけですが、受給者が万が一死亡した場合はその老齢厚生年金の4分の3が遺族厚生年金として残された遺族の請求により支給される事になります。
請求できる遺族は、死亡当時生計を維持されていた(配偶者、子→どちらも第1順位)、父母(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)の順で最優先順位者が請求する事になります。
多くの場合は配偶者が請求しますが、配偶者と別居中で何の関わりもなかったのであれば、下の順位者が請求者となる事もあります。
そして、遺族厚生年金を請求すると死亡者の老齢厚生年金の4分の3の年金がもらえると期待していたのに、全くかけ離れた金額が支給される事があります。
例えば今回取り上げる年金の繰下げで年金額が増額されてる人が亡くなった場合などですね。
年金の繰下げというのは65歳時点の老齢厚生年金や老齢基礎年金を貰うのを遅らせる事により、1ヶ月ごとに0.7%増加していきます。
令和4年4月改正により昭和27年4月2日以降生まれの人からは75歳まで年金受給を遅らせる事ができるようになりました。
65歳から75歳まで遅らせると、0.7%×120ヶ月=84%増額となって、65歳時に年金100万円だった人であれば184万円として受給できる計算になります。
年金の繰下げ増額の効果は非常に高いので、今の時代は継続雇用などで高齢者の就労が急増しているため、働いてる間は年金をもらわずに繰下げ状態にしておくという戦法が特に有効な気がします。
(ただし、在職により年金に停止額がかかる人は、思ったより繰り下げ増額しない場合もあります。あと、年金が増えると租税公課も高くなるので手取りは1割~2割は減少すると考える必要があります)。
さて、繰下げで増額した老齢厚生年金を受給してる人が亡くなった場合の遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の4分の3と考えてもいいのでしょうか。
これは注意が必要な点であり、上記の184万円÷4×3=138万円にはなりません。
実はあくまで65歳時点の金額である100万円の4分の3である75万円が遺族厚生年金となります。
繰下げ増額した部分は遺族厚生年金の対象にはならないのであります。
よって、
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)