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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3897 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第2条1項1号(その2)
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●不正競争防止法 第2条(定義)
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、
商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをい
う。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同
一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用
した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し
、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人
の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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●「商品等表示」の定義
1)人の業務に係る「商品」又は「営業」を表示するもの(かっこ
書)
(a)「人」⇒ 自然人のみならず、法人、権利能力なき社団や
企業グループが含まれる。
[平22-8]商品等表示には、業種の異なる複数の企業が共同で
使用している表示は含まれない。
…>×
[平25-28]企業グループ名は、商品等表示として保護される
ことがある。
…>○
(b)「商品」⇒ 市場における流通の対象物となる有体物又は
無体物(逐条解説)
(c)「営業」⇒ 単に営利を目的とする場合のみならず、広く
経済上その収支計算の上に立って行われる事業をも含むものであっ
て、それが国や地方公共団体からの補助金の収入をも含んだ収支計
算であっても、営業に該当する旨の判断を妨げるものではない(逐
条解説、地判13.7.19)。
裁判例も、病院経営(京橋中央病院事件(東京地判昭37.11.28
下民集13 巻11 号2395頁))、公益法人の拳法普及活動(少林寺拳
法事件(大阪地判昭55.3.18 無体集12 巻1号65頁))、尺八音楽
普及活動(都山流尺八協会事件(大阪高決昭54.8.29 判タ396 号13
8 頁))などについて「営業」に該当するとしている(逐条解説)
。
[平23-38]学校法人の名称は、その事業が、営利を目的とし
ないものであるとしても、商品等表示に該当する。
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