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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3898●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/04/11
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3898 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第164条の2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第164条の2(特許無効審判における特則)  審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合にお いて、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令 で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければなら ない。 2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求する ための相当の期間を指定しなければならない。 3 第157条第2項の規定は、第1項の審決の予告に準用する。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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