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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3898 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第164条の2
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●特許法 第164条の2(特許無効審判における特則)
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合にお
いて、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令
で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければなら
ない。
2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求する
ための相当の期間を指定しなければならない。
3 第157条第2項の規定は、第1項の審決の予告に準用する。
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