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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3900 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第22条
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●意匠法 第22条(関連意匠の意匠権の移転)
基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転すること
ができない。
2 基礎意匠の意匠権が第44条(登録料の追納)第4項の規定
により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又
は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、
分離して移転することができない。
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(令和元年改正)本意匠 ⇒ 基礎意匠
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