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一気読みテキスト:Lesson22 借地借家法(借地)前編
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★最低5回は読むべし!★
建物の所有を目的として
“他人の土地を利用”する場合…
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民法上,「地上権(物権)」と「土地賃借権(債権)」の
2つのメニューが存在するが…
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実務上は,
「土地賃借権」が“主流”なのが実情である。
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なぜなのか?
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「土地賃借権」の方が,
地主にとって“有利”だからである。
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そこで…
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民法上の「地上権」と「土地賃借権」の違いをまとめてみた。
1)存続期間は?
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● 地上権 ⇒ 何年でもOK!
● 土地賃借権 ⇒ 最長で50年!
2)対抗要件は?
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● 地上権 ⇒ 地上権登記
(しかも,地主に登記協力義務アリ!)
● 土地賃借権 ⇒ 賃借権登記
(ただし,地主に登記協力義務ナシ!)
3)譲渡や転貸は?
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● 地上権 ⇒ 自由(地主の承諾不要!)
● 土地賃借権 ⇒ 地主の承諾がなければNG!
このように…
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上記のいずれも,
「地上権」のほうが強力な内容となっている。
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だから,地主からすれば,
できるだけ“弱い”権利である「土地賃借権」で貸したい…
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と考える心理は,十分に理解できるであろう。
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しかし…
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「土地賃借権」では,
“借主の保護が十分でない”のも事実である。
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そこで…
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「借地借家法」で,
“借主側の保護”を図ることにした。
★ホサコメ★
このような理由から,
「民法」と「借地借家法」の内容が,それぞれ異なるときは…
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“「借地借家法」が優先”されることになっている。
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“一般法”と呼ばれる「民法」に対し,
「借地借家法」は“特別法”と呼ばれるが…
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一般法と特別法では,
“特別法が優先”されるのが,
法律界の“おきて”となっているのだ。
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