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【宅建プレミアム2024】No.818:Lesson22-2 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson22 借地借家法(借地)後編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 前回は, “普通借地権”に関するルールを学習したが…  ↓ 今回は, “対抗力・裁判所の介入・定期借地権等・一時使用”と, いろいろな項目が登場する。  ↓  ↓  ↓ また…  ↓ 前回,借地権者に“不利”な特約であれば無効となる 「強行規定」なるものについて説明したが…  ↓ 今回は“強行規定ではない”ケースも登場するので, 注意してほしい。 【1】借地権の対抗力 ここでは, 次の4つのルールについて学習する。  ↓ ● 「建物登記」による対抗力 ● 「掲示」による対抗力 ● 地代等の増減請求 ● 先取特権 ――――――――――――――――――――――――――― 《「建物登記」による対抗力(強行規定)》 借地権は, その登記(地上権 or 土地賃借権の登記)がなくても…  ↓ “登記のある建物”を所有するときは, これをもって,第三者に対抗することができる。  ★ホサコメその1★  ちなみに,  上記の“登記のある建物(建物登記)”がなくても…   ↓  “民法上の対抗力”である  「地上権の登記」や「土地賃借権の登記」があれば…   ↓  “第三者に対抗することができる”のは,言うまでもない。 この“「建物登記」による対抗力”のルールは, 注意すべき点がとても多い(汗)。  ↓ だけど, 試験では,しばしば問われるので, 逃げるわけにもいかない。  ↓ というわけで“覚えておくべき注意点”は, 次の1)~5)。頑張って把握すべし!

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