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一気読みテキスト:Lesson22 借地借家法(借地)後編
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★最低5回は読むべし!★
前回は,
“普通借地権”に関するルールを学習したが…
↓
今回は,
“対抗力・裁判所の介入・定期借地権等・一時使用”と,
いろいろな項目が登場する。
↓
↓
↓
また…
↓
前回,借地権者に“不利”な特約であれば無効となる
「強行規定」なるものについて説明したが…
↓
今回は“強行規定ではない”ケースも登場するので,
注意してほしい。
【1】借地権の対抗力
ここでは,
次の4つのルールについて学習する。
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● 「建物登記」による対抗力
● 「掲示」による対抗力
● 地代等の増減請求
● 先取特権
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《「建物登記」による対抗力(強行規定)》
借地権は,
その登記(地上権 or 土地賃借権の登記)がなくても…
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“登記のある建物”を所有するときは,
これをもって,第三者に対抗することができる。
★ホサコメその1★
ちなみに,
上記の“登記のある建物(建物登記)”がなくても…
↓
“民法上の対抗力”である
「地上権の登記」や「土地賃借権の登記」があれば…
↓
“第三者に対抗することができる”のは,言うまでもない。
この“「建物登記」による対抗力”のルールは,
注意すべき点がとても多い(汗)。
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だけど,
試験では,しばしば問われるので,
逃げるわけにもいかない。
↓
というわけで“覚えておくべき注意点”は,
次の1)~5)。頑張って把握すべし!
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