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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3903 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第94条
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●著作権法 第94条(特定実演家と連絡することができない場合
の放送同時配信等)
第93条の2第1項の規定により同項第一号に掲げる放送におい
て実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は
当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次
に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連
絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その
事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限り
その同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「
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