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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3906 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第23条
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●意匠法 第23条(意匠権の効力)
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施を
する権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設
定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意
匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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(1)意匠権の効力 ⇒ 意匠権者は、業として「登録意匠」及びこ
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