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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3907 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第167条
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●特許法 第167条(審決の効力)
特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当
事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判
を請求することができない。
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(1)(平成23年改正)第三者効の廃止
a.平成23年改正で、特許無効審判等の審決が確定したときは、
その審判の当事者及び参加人は、同じ理由で再び特許無効審判等を
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