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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3909 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第24条
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●意匠法 第24条(登録意匠の範囲等)
登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載さ
れ又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた
意匠に基いて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要
者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
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(1)1項 登録意匠の範囲
・登録意匠の範囲 ⇒ 「願書の記載」及び願書に添附した「図面
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