(2018年7月11日第41号改訂)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
僕はよく、厚生年金加入期間は20年以上あるといいよみたいな事を過去に書いてきましたが、それは厚生年金加入期間20年以上を満たしておくと配偶者加給年金という大きな年金が付く場合があるからです。
条件としては自分が65歳になった時に65歳未満の生計維持している配偶者や、18歳年度末未満の子が居る場合に自分の老齢厚生年金に加算されます。
金額は65歳未満の生計維持している配偶者の分は408,100円(令和6年度の本来の加給年金は234,800円で、特別加算173,300円という内訳)。
18歳年度末未満の子(2級以上の障害に該当する子は20歳まで)に対する加給年金は234,800円。
何でこういう加給年金というものが加算されるかというと、厚生年金は本来は「世帯」をひっくるめて面倒を見る年金だからです。
また、昭和61年3月までは厚生年金は20年以上ないと貰えない年金制度でした。
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※参考
昭和36年4月に国民年金制度が施行された頃、厚生年金期間や共済年金期間と通算して、25年以上あれば加入した期間分の年金がそれぞれから貰えるようになりました。
なお、厚生年金と共済年金のような被用者年金のみで通算するなら20年以上あれば受給資格を満たしました。
この通算制度は昭和60年改正の基礎年金導入により、全国民が国民年金に加入する事になったので廃止されました(独立していた年金制度の被保険者がすべて国民年金の被保険者になったから)。
昭和60年改正以降は原則として65歳になると国民年金から基礎年金が支給され、その上に1ヶ月でも厚生年金期間があれば厚生年金額に反映するようになりました。
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しかし、昭和61年4月からは全ての国民が業種問わず国民年金に加入するという基礎年金制度ができ、本来ならサラリーマンの妻(夫でもいいんですが99%は妻でした)は国民年金に加入する必要は無かったんですが、そんな妻も強制的に国民年金に加入して65歳から自分名義で老齢基礎年金を貰えるようになりました。
そんなふうに65歳から妻自身も年金が自分名義で貰えるという、女性の年金権が確立された大規模な法改正でもあったのが昭和60年改正だったわけです。
よって、妻が65歳になったら自分名義で老齢基礎年金が出るし、配偶者加給年金は妻が65歳になるまででいいよねって事で妻自身が65歳になると配偶者加給年金が消滅するわけです。
これに対して、夫は妻の65歳到達を境に夫自身の老齢厚生年金が408100円もごっそり消滅したお知らせ(支給額変更通知書)が来るから、「何事だ!ふざけるな!」というクレームになったりします^^;
ただ、夫婦の年金総額で見てもらえれば、妻の基礎年金が始まるのでその配偶者加給年金の消滅よりも年金総額は多くなるから全体で収入を見てもらったほうがいいですね。
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