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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3913●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/04/26
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3913 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第168条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第168条(訴訟との関係)  審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てにつ いての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結 するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつ た場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確 定するまでその訴訟手続を中止することができる。 3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起が あつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴 訟手続が完結したときも、また同様とする。 4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許 権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。そ の審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたとき も、また同様とする。 5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求 があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第10 4条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面が

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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