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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3913 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第168条
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●特許法 第168条(訴訟との関係)
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てにつ
いての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結
するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつ
た場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確
定するまでその訴訟手続を中止することができる。
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起が
あつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴
訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許
権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。そ
の審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたとき
も、また同様とする。
5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求
があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第10
4条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面が
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