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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3915 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第25条
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●意匠法 第25条
登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対
し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審
判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準
用する。
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(1)判定の対象 ⇒ 登録意匠、これに類似する意匠の範囲
(2)意匠権者は登録意匠に類似する意匠も実施することができるから
(意23条)、類似する意匠の範囲についても判定を求めることがで
きる(青本)。
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