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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3916 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第169条
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●特許法 第169条(審判における費用の負担)
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判
が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によら
ないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなけ
ればならない。
2 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第
2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は
、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において
、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産
業省令」と読み替えるものとする。
3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担
とする。
4 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項
の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定し
た後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続
上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない
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