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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3916●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/04/29
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3916 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第169条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第169条(審判における費用の負担)  特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判 が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によら ないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなけ ればならない。 2 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第 2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は 、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において 、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産 業省令」と読み替えるものとする。 3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担 とする。 4 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項 の規定により請求人が負担する費用に準用する。 5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定し た後に特許庁長官が決定をする。 6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続 上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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