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Vol43.厚年期間と共済期間のある人が亡くなった!年金受給者の妻にはどのように遺族厚生年金を支給する?

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年7月18日第42号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.別制度だった厚年と共済が平成27年10月1日の被用者年金一元化法により厚年に統一された。 ーーーー 本日は共済組合期間と厚生年金期間を持つ人が在職中に亡くなった場合の遺族厚生年金と、配偶者への支給のやり方です。 在職中というともちろん働いているという事で捉えてもらってよいですが、年金で言う在職中というのは「厚生年金加入中」の事を指します。 なお、平成27年10月1日の被用者年金一元化法により、公務員のような共済組合に加入してる人も厚生年金に加入し、また、年金貰う際もその日以降に受給権が発生したものは老齢厚生年金に統一されました。 もとは、共済組合期間というのは老齢の年金だったら「退職共済年金」というものでしたけどね。 ただし、名前は老齢厚生年金になりはしましたが、共済組合分は共済組合から、民間企業での厚生年金期間分は日本年金機構から支給するというのは従来と同じであります。 この一元化に関しての必要性はすでに昭和50年代(昭和59年10月に閣議決定)から課題として目標が平成7年だったんですが、まあやっとこさ平成27年で名称や法律的な部分は統一されました^^; 年金を統一していく上で最初の出来事が、昭和61年4月(昭和60年改正)からの全ての人を国民年金に加入させて、将来は65歳になればみんな老齢基礎年金を受給するという事でした。 これが第一段階。 そんな昔から一元化が叫ばれていたのは、制度間格差の問題があったからです。 共済年金が非常に給付が有利で、制度的にも有利でした(例えば厚生年金は60歳支給だけど、共済年金はまだ55歳から支給とか、障害年金や遺族年金の保険料納付要件が不要など)。 あと、昭和40年代までの景気が良い時代にあんまり年金給付を上げ過ぎたから、昭和60年改正は年金給付を抑制するのも課題だったんです。 そんなこんなで平成27年になるまで長い事、共済年金を厚生年金に統一する事は出来ませんでしたが、先ほど申し上げた昭和60年改正によりまず国民年金をどんな職種であれ共通の1階部分の年金としたのが一元化の先駆けでもありました。 1階部分が国民年金(基礎年金)で2階部分が厚生年金や共済年金、そして3階部分は企業年金というふうに綺麗な形を作った昭和60年改正が今もなお公的年金支給の基盤となっています。 というわけで少し話が横にそれましたが、今日は共済組合と厚生年金の期間を持ってる人が死亡した場合の重要な話です。 ーーーー 2.共済と厚生年金期間がある人が厚年加入中に死亡。 ーーーー

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