『温泉失格』著者がホンネを明かす~飯塚玲児の“一湯”両断!
VOL.466 / 民事裁判の判決、賠償金の振込
2024年4月24日発行
今週の目次
1.コラム~うつうつ湯避行 = 民事裁判の判決、賠償金の振込
2.今週の“一湯”両断!= 『あいおい』にてお疲れ様会をご提案
3.不定期連載 郷土の味 逍遥 = 「大分県別府市ほかのとり天」
4. 読者からのお便りコーナー = 応援のお便り、2通まとめてご紹介!
5.ただいま仕事中!&発刊済みのお仕事一覧
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1. コラム〜うつうつ湯避行 #466
「民事裁判の判決、賠償金の振込」
前号では書けなかったのだが、4月17日月曜日は草津の裁判における民事訴訟の判決日であって、その翌日に弁護士の先生のところに(たぶん)書留郵便が届き、それをすぐにファックスで送っていただいた。
通信文を入れると全31ページある。
最初の主文を見ると次のようことが書かれていた。
「被告飯塚は、原告に対し、被告新井と連帯して110万円及びこれに対する(中略)年5分の割合による金銭を支払え」。
他にも色々あったが、僕に関することはこれだけ。
弁護士の先生に計算してもらったが、110万円の他に約23万円の利息を支払わないといけないらしい。
ちなみに新井さんにはこれ以外の別途の損害賠償金の支払いも命じられた。
値段などに関しては、さわりがあると思うので、秘匿する。
これを普通に考えるとすれば、110万円を新井さんと折半して55万円+利息という金額を支払えばいいことになるのだが、新井さんには冷静に見ても支払い能力はなさそうで、全額僕が負担するしかない、とのことだった。
そんなわけで、先の月曜日に原告(黒岩町長)の代理人が指定した口座に133万円弱を振り込み(恥ずかしながら全部カミさんの貯金から借りたのです)、僕の裁判に関しては概ね終結ということになった。
この賠償金の額、約133万円については、裁判が始まった際に黒岩町長が示した「3人(僕と新井さんと中澤康治さん)で連帯して4400万円を支払え」という主張から考えると、我々被告にとって、かなり有利な判決だったと思う。
新井さんは別途自分に課せられた賠償金のこともあり、もしかしたら控訴ということもありうるかもしれない。
しかし、僕はこれ以上裁判を続けていくのにかなり辟易していて、精神的にも参っていたので、どうにか支払える金額で判決が出たのはむしろありがたかった。
弁護士の先生を通じて黒岩町長の代理人とも話をしてくれたようだが、町長としても控訴は考えていないということらしい。
ひとまずこれで、民宿本の第2弾に取り掛かるきっかけはつかんだ。
あとは前に進むのみである。
発行は少々遅れるかもしれない。
だが何としても夏休み前には出したいと思っている。
どうか応援のほど、よろしくお願いいたします。
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